2024年の診療報酬改定により、当社、訪問看護ステーションは地方厚生局等に届け出た訪問看護ステーションの看護師など(准看護師を除く)が、健康保険法第3条13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算いたします。
訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
これに関係する施設基準は以下の通りです。
1.厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費医療に関する費用の請求に命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報組織の使用による請求を行っていること。
2.健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
3.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
4.3の掲示事項について、ウエブサイトに掲載していること。
医療DXを通じた質の高い医療の提供にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。